| 小学校区 | 庄内小学校 1,921m | 中学校区 | 庄内中学校 2,490m |
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| 引渡し | 相談 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道 | |
| 接道状況 | 一方道路 方位西 幅員10m 公道 接面10m 舗装あり | ||
| セットバック | 借地料 | ||
| 契約期間 | 権利金 | ||
| 条件等 | 現況渡 | 現況 | 更地 |
| その他費用等 |
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| 建ぺい率 | 容積率 | 200 % | |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 高台 |
| 最適用途 | 資材置場用地 | 仲介手数料 | 価格の3%+6万円+消費税 |
| 法令制限等 | 国土法 | ||
| 設備等 |
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| 周辺施設 | |||
| 備考等 | ・【開発指導要綱】 開発区域面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満で、主として建築物の建築又は特定工作物の建設をするために行う土地の区画形質を変更する行為を行う場合は飯塚市開発指導要綱に基づく申請が必要となります。 また、開発区域面積3,000平方メートル以上の場合は都市計画法に基づく開発許可申請が必要です。(福岡県知事許可) ・【宅地造成等規制法】宅地造成工事規制区域(法第8条第1項、第12条第1項) 本物件は宅地造成工事規制区域内にあるため、次の行為を行う場合には都道府県知事の許可が必要となります。 a 高さが2mを超えるがけを生ずることとなる切土 b 高さが1mを超えるがけを生ずることとなる盛土 c 切土と盛土とが同時に行われる場合で、盛土部分に生じるがけが1m以下かつ全体で2mを超えるがけが生ずるもの d a~cに該当しない場合でも、切土または盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの ただし、都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事については許可が不要です。また、上記許可にかかる宅地造成工事の計画の変更をする場合、原則として都道府県知事の許可が必要となります。 | ||
| 報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 | |
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